以下のコメントを非表示にします。宜しいですか? ※一度非表示にした場合、元に戻せません。 コメントを非表示にした操作の一切の責任はサイト運営者が負うことはなく、非表示操作をしたユーザの責任となります。 205:(no_name) ID:#c374c21455 2018-04-24 21:32:38 署内窃盗「県が賠償」認めず 詐欺事件被告の請求棄却、広島地裁 広島県警広島中央署の金庫に保管されていた特殊詐欺事件の証拠品の現金8572万円が盗まれてなくなったため、被害者への弁償ができなくなったとして、詐欺事件の被告の男が県に約9400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、広島地裁(小西洋裁判長)は24日、請求を棄却した。 提訴したのは、生前贈与をかたる虚偽のメールを送って手数料名目で現金を詐取したとして、詐欺罪で起訴され公判中の中山和明被告(35)。 訴状によると、県警が昨年2月に被告の自宅や関係先から現金を押収した後、保管先の広島中央署で盗難事件が発生。被告側は警察の不注意で現金が盗まれ、返還を受ける権利を侵害されたと主張して現金の全額に弁護士費用を加えた額を請求していた。 小西裁判長は、捜査機関の押収は強制的な処分で返還の義務はないとした上で、今後の捜査で現金が見つかる可能性があり、現時点では返還の請求権が侵害されていないと判断した。 広島中央署での現金盗難事件は、昨年5月に発覚。警察は内部犯行の可能性もあるとみて捜査を続けているが、難航している。 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2975783024042018AC1000/ |